大嶽徳之税理士事務所

不動産管理法人
Real estate management
不動産管理法人の設立と運営
大嶽德之税理士事務所では、不動産管理法人の設立から運営までフルサポートしております。
不動産管理法人には3つの方式が有ります。
1.不動産所有方式
個人(地主)
地代収入


土地の貸付
建物所有法人
賃貸借契約

管理


賃料
入居者
2.管理委託方式
管理委託法人
個人オーナー
入居者
管理業務

管理料

賃料


賃貸借契約

管理委託契約
3.サブリース方式(転貸方式)
個人オーナー

賃貸借契約
賃料

サブリース法人

賃貸借契約
管理

賃料

入居者
不動産管理法人設立の効果
1.所得分散効果
不動産オーナーに集中していた所得を家族や不動産会社に分散させることで、全体の納税額を減少させることができ、不動産オーナーの資産の膨張を防ぐことが出きるため、相続税の軽減へ繋げることができます。
2.相続税の上昇抑制の効果

個人で不動産を所有している場合、不動産収入から経費や税金を支払った残りが、個人の財産として蓄積されていき、蓄積が増えていくと個人の財産も増えていきます。そして亡くなった時の財産額に相続税が課税されていきます。生前中に財産を増やしてしまうと亡くなった時の相続税も多額となるため注意が必要です。法人で不動産を持っている場合には得られる財産は法人に貯まります。本来、個人に蓄積されるはずだった財産を法人に蓄積させることができるのです。結果、亡くなった時の相続税の上昇を抑制できるのです。
3.相続発生時における納税資金の準備
法人で資金を蓄積し、将来発生する個人の不動産または不動産管理法人の株式を買い取る事ができれば納税資金を捻出することが可能です。
4.資産保有型の資産管理法人への移行
近年、従来の不動産管理型の資産管理会社から不動産や株式などの資産を所有している人が、その資産を所有・管理することを目的として設立する、資産保有型の不動産管理法人へと移行していく傾向にあります。法人へ移行する事で、個人の不動産所得の大半を法人へ転移し、経営に携わる親族への報酬として所得を分散する事が可能となる。法人による組織的な管理を行うことで、管理体制の強化が期待できる。などのメリットが有ります。


悩んでいる方はぜひ大嶽徳之事務所にご相談ください。