大嶽徳之税理士事務所

相続・遺言
Corporate advisory contract
当事務所の特徴
1.相続に関する豊富な経験と実績
相続の発生前から発生後まで、最適な相続手続きをご提案いたします。相続税はどこの税理士事務所が計算しても同じ結果になるというものではないため、経験豊富な当税理士事務所にお任せください。初めて相続を経験する方は初回のご相談につきましては無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
※事前予約をお願いします。
2.今後の対策も含めたご提案
相続税の申告は、今回の相続(第一次相続)だけのことを考えてしまうと、次の相続(第二次相続)で大きく損をすることがあるので、第一次相続と第二次相続の合算で有利になる遺産分割を行うことが重要です。
亡くなられた方の相続手続きは一回限りですが、相続人の生活はこれからも続いていきます。相続人の今後の生活も考慮して、今後の対策もご提案いたします。
3.司法書士・弁護士との連携でワンストップサービス
当税理士事務所は、司法書士・弁護士と連携しワンストップサービスで行いますので手間がかからず安心です。不動産を相続した場合の「相続登記」の手続きは、司法書士に。相続人同士や第三者との間で揉め事が発生した場合は、法的手続きを弁護士に依頼します。ワンストップで相続に関する全ての問題が解決できるよう努めています。
相続税の申告について
相続が発生したが財産がどのくらいあるのか、申告する必要があるのか、お悩みやお困りの方はお気軽にご相談ください。税務申告をはじめ、相続や贈与に関する各種お手続きを親身にサポートします。
こんなことで悩んでいませんか?

私も相続税を払う必要があるのだろうか?
相続税をいくら払うのか知りたい
相続税申告にはどのような資料を用意すればいいの?
相続税申告が初めてで、何から始めたらいいのか分からない
遺言書作成相談

当事務所は、「円滑な相続の実現」を目指して、遺言に関するご相談をお受けしております。遺言を書いておくことで、自分の財産の承継先を自由に決めることができ、大切な財産と感謝の思いを確実に次世代へ譲り渡すことができます。遺言書がない場合、相続人同士の話し合いで決めることになり、相続トラブルが発生したり、相続人全員と連絡が取れないケースもあり、精神的・身体的にも負担がかかります。遺言書があれば基準がはっきりし、相続人同士で話し合う必要はなく残された家族の負担を軽くすることができます。次世代が自分の財産のために争うことのないように、最適なご提案をいたします。
遺言書の種類は3種類あります。
自筆証書遺言とは…
本文、日付及び氏名を全て本人が自筆で書く遺言書です。

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手軽に作成できる
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費用がかからない
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法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度)
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法務局で預かってもらう場合、検認は不要

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無効になりやすい
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争いの種になりやすい
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紛失してしまうリスクがある
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発見されないリスクがある
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隠蔽・破棄・変造されるリスクがある
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法務局に預けなかった場合には検認が必要
公正証書遺言とは…
公証人に作成してもらう遺言書のことです。

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証人が関与するため無効になりにくい
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争いの種になりにくい
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発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)
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検認が不要
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公証人に自宅や病院に出向いてもらって作成できる
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文字を書けなくても作成できる
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公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠蔽などのリスクがない

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費用がかかる
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手間がかかる
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証人2人が必要
秘密証書遺言とは…
遺言の内容を公開せずに公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言書のことです。

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誰にも遺言の内容を知られない
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文字をあまり書けなくても作成できる

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無効になりやすい
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紛失・隠匿のリスクがある
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発見されないリスクがある
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検認が必要
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手間や費用がかかる
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証人2人が必要
まずはお気軽にご相談ください
052-805-3333
